(規1第1号)
(名 称)
第1条 この法人は、学校法人東京電機大学という。
(事務所の所在地)
第2条 この法人は、東京都足立区千住旭町5番に置く。
(運営の基本)
第3条 この法人の運営は、私立学校法その他の法令に規定するもののほか、この寄附行為の定めるところによる。
(目 的)
第4条 この法人は、教育基本法、学校教育法、私立学校法その他教育に関する法令に従い、学校を設置経営することを目的とする。
(設置する学校)
第5条 この法人は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
一 東京電機大学
大学院
工学研究科、理工学研究科、未来科学研究科、システムデザイン工学研究科、先端科学技術研究科
工学部
電気電子工学科、電子システム工学科、応用化学科、機械工学科、先端機械工学科、情報通信工学科
工学部第二部
電気電子工学科、情報通信工学科、機械工学科
理工学部
理工学科
情報環境学部
情報環境学科
未来科学部
建築学科、情報メディア学科、ロボット・メカトロニクス学科
システムデザイン工学部
情報システム工学科、デザイン工学科
二 東京電機大学高等学校 全日制課程 普通科
三 東京電機大学中学校
(役 員)
第6条 この法人に、次の定数の役員を置く。
一 理 事 13人以上16人以内
二 監 事 2人
(理事会)
第7条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。
2 理事会は、この法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は、原則として毎月1回理事長が招集する。ただし、必要ある場合には、随時これを招集する。
4 理事長は、理事総数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から14日以内に、これを招集しなければならない。
5 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
6 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。
7 第13条第2項及び前項の規定に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
8 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、第12項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
9 前項の場合において、理事会に付議される事項につき、書面又は電磁的方法をもって、あらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。
10 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除いて、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11 理事会において議決した事項は、監事に通知しなければならない。
12 理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
13 理事会の議事の結果(開催場所に存しない役員が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)を議事録に記載し、議長のほか、出席した理事のうちから互選された理事2人以上及び出席した監事が署名(電磁的記録により作成される議事録にあっては、電子署名。以下同じ。)、又は出席した全理事及び監事が署名若しくは記名押印し、常にこれを主たる事務所に備えて置かなければならない。
14 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。
(業務決定の特例)
第8条 第29条第3項、第46条から第49条まで及び第51条に規定する場合のほか、次に掲げる事項については、理事会において、理事総数の3分の2以上の同意ある議決がなければならない。
一 予算及び事業計画
二 借入金(当該会計年度内の収入又は基本財産に属さない資産の処分をもって償還する一時の借入金を除く。)
三 基本財産その他の重要な資産の処分
四 事業に関する中期的な計画
五 この法人の重大な義務の負担及び権利の放棄
六 この法人の管理運営に関する重要事項
(理事長)
第9条 理事の互選により理事長1人を定める。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
(常務理事)
第10条 この法人に常務理事3人以内を置くことができる。
2 常務理事のうち2人以内は、理事長が理事会の同意を得て理事のうちから指名する。
3 第14条第2項に規定する理事は常務理事となる。
4 常務理事は理事長を補佐し、理事長から付託された業務を遂行する。
(理事の代表権の制限)
第11条 理事長を除く他の理事は、すべてこの法人の業務についてこの法人を代表しない。
(理事長の職務の代理及び代行)
第12条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
(監事の職務)
第13条 監事は、次の職務を行う。
一 この法人の業務を監査すること
二 この法人の財産の状況を監査すること
三 この法人の理事の業務執行の状況を監査すること
四 この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること
五 第一号から第三号に規定する監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること
六 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること
七 この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること
2 前項第六号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から14日以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
3 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(理事の選任)
第14条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
一 東京電機大学長
二 東京電機大学副学長、各学部長並びに東京電機大学高等学校長、中学校長のうちから理事会の推薦する者につき評議員会において選任された者3人
三 評議員のうちから、評議員会において選任された者6人
四 この法人の経営に関し、特別の功労あり若しくは必要と認められる学識経験のある者のうちから、前各号並びに第2項に規定する理事の同意により推薦した者につき、評議員会において選任された者3人以上5人以内
2 前項のほか、理事長が指名する者につき理事会の承認を得た者1人を理事として置くことができる。
3 理事のうち、1人以上は、選任の際現にこの法人の役員又は職員でない者とし(以下、外部理事という。)、さらに外部理事1人以上は選任の際だけでなく過去においてもこの法人の役員又は職員でなかった者を選任するものとする。
4 前項に規定する理事が、役員として再任する場合は、現にこの法人の役員又は職員でない者とみなす。
5 第1項第一号、第二号及び第三号の理事は、学長、副学長、学部長、校長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。
(監事の選任)
第15条 監事は、財務管理、事業の経営管理その他法人が行う業務の運営に優れた識見を有する者を、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。ただし、監事はこの法人の理事、評議員、職員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者でなければならない。
2 前項の選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任するものとする。
3 監事は、選任の際現にこの法人の役員又は職員でない者とし(以下、外部監事という。)、さらに外部監事1人は選任の際だけでなく過去においてもこの法人の役員又は職員でなかった者を選任するものとする。
4 前項に規定する監事が、役員として再任する場合は、現にこの法人の役員又は職員でない者とみなす。
(役員の任期・解任・退任)
第16条 役員(第14条第1項第一号及び第二号に規定する理事を除く。この条中以下同じ。)の任期は理事3年、監事2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項にかかわらず、第14条第2項に規定する理事は、理事長が退任したときは、理事の職を失うものとする。
3 役員は、再任されることができる。
4 役員は、退任の後でも、後任者が選任されるまでは、なおその職務(理事長、第10条第2項に定める常務理事又は第14条第2項に規定する理事にあっては、その職務を含む。)を行う。
5 役員の解任について、次の各号に定める。
一 やむを得ない理由があるときは、評議員会は、評議員総数の3分の2以上の同意ある議決を得て、役員を解任することができる。
二 前号のほか、理事長は第14条第2項に規定する理事を解任することができる。
6 役員は次の事由によって退任する。
一 任期の満了
二 辞任
三 死亡
四 私立学校法第38条第8項第一号又は第二号に掲げる事由に該当するに至ったとき
(役員の補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは1月以内に補充しなければならない。
2 前項にかかわらず、第14条第1項第一号、第二号及び第三号に規定する理事が欠けたときは、すみやかに補充しなければならない。
(役員の報酬)
第18条 役員に対して、別に定める報酬等(報酬(月額・年俸)、役員期末手当、役員退任慰労金及びその他の職務執行の対価として受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(役員のこの法人に対する損害賠償責任)
第19条 役員は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任は、総評議員の同意がなければ、免除することができない。
(役員の損害賠償責任の免除)
第20条 前条第2項の規定にかかわらず、役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、役員が賠償の責任を負う額から私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額を控除して得た額を限度として理事会の議決によって免除することができる。
(責任限定契約)
第21条 第19条第2項の規定にかかわらず、理事(理事長、第10条第2項に定める常務理事、第14条第2項に規定する理事、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金250万円以上であらかじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。
(理事が自己のためにした取引に関する特則)
第22条 前2条の規定は、理事が自己のためにしたこの法人との取引によって生じた損害をこの法人に対し賠償する責任については、適用しない。
(評議員会)
第23条 この法人に評議員会を置く。
2 評議員会は41人以上45人以内に、副学長及び学部長を各々加えた人数の評議員をもって組織する。なお、第26条第1項第一号に規定する評議員のうち、同号規定の職を兼務する者がいる場合は、この定数を減ずることとする。
3 評議員会は、理事長が招集する。
4 評議員会に議長及び副議長各1人を置き、評議員の互選で定める。
5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理し、又はその職務を行う。
6 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
7 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開くことができない。ただし、第13項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りではない。
8 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面又は電磁的方法をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
9 評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10 前項の場合において、議長及び本条第5項により、議長の職務を行う副議長は、評議員として議決に加わることができない。
11 評議員でない役員は、評議員会に出席することができる。
12 評議員会の議事の結果(開催場所に存しない評議員及び監事が評議員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)を議事録に記載し、議長のほか、出席した評議員のうちから互選された議事録署名人2人及び出席した監事が署名し、常にこれを主たる事務所に備えて置かなければならない。
13 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
(議決事項)
第24条 第16条第5項、第46条から第49条まで及び第51条に規定する場合のほか、次に掲げる事項については、評議員会の議決を要する。
一 予算及び事業計画
二 事業に関する中期的な計画
三 第35条但書による基本財産の処分
四 役員に対する報酬等の支給の基準
(諮問事項)
第25条 次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
一 借入金(当該会計年度内の収入又は基本財産に属さない資産の処分をもって償還する一時の借入金を除く。)
二 基本財産以外の重要な資産の処分
三 収益を目的とする事業に関する重要事項
四 その他この法人の業務に関する重要事項で理事長において必要と認めた事項
(評議員の選任)
第26条 評議員は次の各号に掲げる者とする。
一 この法人の理事長、この法人の設置する学校の長、副学長、学部長、総務部長及び経理部長
二 この法人の職員のうちから理事会において選任された者14人
三 この法人の設置する学校(この法人に組織を変更する前に設置した学校を含む。)を卒業した者(この法人の職員を除く。)で年令25年以上のもののうちから理事会において選任された者15人
四 この法人に関係のある学識経験者のうちから、理事会において選任された者6人以上10人以内
2 前項第一号及び第二号に規定する評議員は、理事長、この法人の設置する学校の長、副学長、学部長、総務部長、経理部長及び職員の職又は地位を失ったとき、並びに前項第三号に規定する評議員は、この法人の職員の職に就いたときは評議員の職を失うものとする。
(評議員の任期・退任)
第27条 評議員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、再任されることができる。
3 評議員は、その任期満了の後でも、後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。
4 評議員は次の事由によって退任する。
一 任期の満了
二 辞任
三 死亡
(評議員の補充)
第28条 第26条第1項第二号、第三号及び第四号に掲げる評議員に定数上の欠員が生じたときは、すみやかに補充しなければならない。
(顧 問)
第29条 この法人に顧問若干人を置くことができる。
2 顧問は、理事に対して意見を述べ、若しくはその諮問に応える。
3 顧問は、理事会において理事総数の3分の2以上の同意ある議決を経た者につき、理事長が委嘱する。
4 顧問の委嘱期間は、3年とする。
5 顧問は、重ねて委嘱されることができる。
(種 類)
第30条 この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。
出 版 業
(経費の支弁)
第31条 収益を目的とする事業に関する経費は、収益事業用財産より生ずる果実、収益事業の収入、寄附金その他をもって支弁する。
(利益金の処分)
第32条 毎会計年度において事業会計の決算上利益金を生じた場合には、そのうち必要な金額を事業資金として留保し、残金は、学校会計に繰り入れるものとする。
(資 産)
第33条 この法人の資産は、次の通りとする。
一 財産目録記載の財産
二 資産から生ずる果実
三 学生生徒納付金及び試験料
四 収益を目的とする事業から生ずる収入
五 寄附金品
六 その他の収入
(資産の区分)
第34条 この法人の資産は、基本財産、運用財産及び収益事業用財産に区分する。
2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入された財産とする。
3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。
4 収益事業用財産は、この法人の収益を目的とする事業に必要な財産とし、財産目録中収益事業用財産の部に記載する財産及び将来収益事業用財産に編入された財産とする。
(財産処分の制限)
第35条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、その一部に限り、これを処分することができる。
(経費の支弁)
第36条 この法人の事業の遂行に要する経費は、資産から生ずる果実、学生生徒納付金、試験料、寄附金、補助金その他の運用財産をもって支弁する。
(会計の区分)
第37条 この法人の会計は、学校の経営に関する学校会計と収益を目的とする事業会計とに分ける。
(予算及び事業計画)
第38条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に議決しなければならない。
(決算等)
第39条 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に第13条第1項第四号の監査報告書を添付した決算書及び事業報告書を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。
(資産総額の変更登記)
第40条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後3月以内に登記しなければならない。
(財産目録等の作成)
第41条 この法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。
(会計年度)
第42条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(事業に関する中期的な計画)
第43条 この法人の事業に関する中期的な計画は、5年以上10年以内において理事会で定める期間ごとに作成しなければならない。
(情報の公表)
第44条 この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
一 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をした際の当該寄附行為の内容
二 監査報告書を作成した際の当該監査報告書の内容
三 財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く。)を作成した際の当該書類の内容
四 役員に対する報酬等の支給の基準を定めた際の当該報酬等の支給の基準
(備付け及び閲覧)
第45条 この法人は、役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。)を作成しなければならない。
2 この法人は、前項の役員等名簿、第13条第1項第四号の監査報告書、第41条に定める書類、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為を主たる事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。
(解 散)
第46条 この法人は、私立学校法第50条第1項第三号から第六号までに掲げる事由によるほか、理事会において理事総数の3分の2以上の同意ある議決並びに評議員会において評議員総数の3分の2以上の同意ある議決によって解散する。
(残余財産の帰属者)
第47条 この法人の解散(合併又は破産による解散を除く。)に伴う残余財産の帰属すべき者は、学校法人又は教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人のうちから、理事会において理事総数の3分の2以上の同意ある議決並びに評議員会の議決によって選定する。
(合 併)
第48条 合併しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の同意ある議決並びに評議員会において評議員総数の3分の2以上の同意ある議決がなければならない。
(寄附行為の変更)
第49条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の同意ある議決並びに評議員会の議決がなければならない。
(公告の方法)
第50条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示して行う。
(施行細則)
第51条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会において理事総数の3分の2以上の同意ある議決並びに評議員会の議決をもって定める。
付 則
1 この寄附行為は、昭和42年11月29日からこれを施行する。
2 この寄附行為変更の認可のあったとき、現に在任する評議員は、変更認可のあったこの寄附行為による評議員が選任されるまで、なおその職務を行い、変更認可前の寄附行為に定める任期にかかわらずそのときをもって任期を満了する。
3 変更認可前の寄附行為第13条第1項第一号に定める理事である者は、変更認可のあったこの寄附行為第13条第1項第二号に定める理事が選任されるまでなおその職務を行う。
4 変更認可前の寄附行為第13条第1項第二号に定める理事である者は、変更認可のあったこの寄附行為第13条第1項第三号に定める理事が選任されるまでなおその職務を行い、変更認可前の寄附行為に定める任期にかかわらずそのときをもって任期を満了する。
5 変更認可前の寄附行為第13条第1項第三号に定める理事である者は、変更認可のあったこの寄附行為第13条第1項第四号に定める理事が選任されるまでなおその職務を行い、変更認可前の寄附行為に定める任期にかかわらずそのときをもって任期を満了する。
6 変更認可のあったこの寄附行為第20条第1項第一号に定める評議員は、この寄附行為認可のあったときにかかわらず、変更認可のあったこの寄附行為第20条第1項第二号、第三号及び第四号に定める評議員が選任されたとき就任する。
付 則
昭和49年3月23日一部変更(理事定数)
付 則
昭和51年7月29日一部変更(高校定時制課程廃止・東京電機大学電機学校〔専修学校〕設置)
付 則
昭和51年11月26日一部変更(設置する学校の学科名表示)
付 則
昭和52年1月10日一部変更(理工学部設置)
付 則
1 この寄附行為は昭和54年4月1日からこれを施行する。
2 この寄附行為施行の際、現に在任する変更前の寄附行為第13条第1項第二号の理事は、この寄附行為第14条第1項第二号の規定による理事が選任されるまで在任するものとする。
3 この寄附行為施行の際、変更前の寄附行為第13条第1項第三号及び第四号の理事は、この寄附行為第14条第1項第三号及び第四号の規定により選任されたものとみなし、その任期は従前の例によるものとする。
4 この寄附行為施行の際、現に在任する評議員は、この寄附行為により選任されたものとみなし、その任期は従前の例によるものとする。
付 則
昭和56年3月26日一部変更(理工学研究科設置)
付 則
昭和59年12月26日一部変更(高等学校電子機械科設置)
付 則
昭和60年12月25日一部変更(理工学部情報科学科、応用電子工学科設置)
付 則
この寄附行為は文部大臣の認可の日(昭和62年10月19日)から施行する。
付 則
この寄附行為は文部大臣の認可の日(昭和63年8月24日)から施行する。
付 則
平成元年9月14日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成2年4月1日から施行する。
付 則
この寄附行為は文部大臣の認可の日(平成4年10月1日)から施行する。
付 則
(施行期日)
平成4年12月21日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成5年4月1日から施行する。
(東京電機大学工学部第一部電気通信工学科、応用理化学科および同工学部第二部電気通信工学科の存続に関する経過措置)
東京電機大学工学部第一部電気通信工学科、応用理化学科および同工学部第二部電気通信工学科は、改正後の寄附行為第5条第1項第一号の規定にかかわらず、平成5年3月31日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
付 則
平成7年4月20日文部大臣の認可のこの寄附行為は、平成8年4月1日から施行する。
付 則
1 この寄附行為は文部大臣認可の日(平成9年10月8日)から施行する。
2 寄附行為第14条第1項第三号及び第四号(理事の選任)の変更は、この寄附行為施行の際、現に在任する変更前の寄附行為第14条第1項第三号及び第四号により選任された理事の任期満了に伴う次期理事の選任時から施行する。
3 この寄附行為施行の際、現に在任する評議員は、この寄附行為により選任されたものとみなし、その任期は従前の例によるものとする。
付 則
(施行期日)
平成10年9月4日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成11年4月1日から施行する。(東京電機大学理工学部数理学科、経営工学科、建設工学科、産業機械工学科及び応用電子工学科の存続に関する経過措置)
東京電機大学理工学部数理学科、経営工学科、建設工学科、産業機械工学科及び応用電子工学科は、改正後の寄附行為第5条第1項第一号の規定にかかわらず、平成11年3月31日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
付 則
平成11年12月22日一部変更(理工学部生命工学科、情報社会学科設置)
付 則
この寄附行為は文部大臣の認可の日(平成12年7月19日)から施行する。
付 則
平成12年12月21日一部変更(情報環境学部設置)
付 則
この寄附行為は文部大臣の認可の日(平成13年3月16日)から施行する。
付 則
平成13年5月29日一部変更(工学部第一部情報メディア学科設置)
付 則
(施行期日)
平成13年5月29日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成14年4月1日から施行する。(工学部第一部環境物質化学科、機械情報工学科名称変更)
(東京電機大学工学部第一部物質工学科及び精密機械工学科の存続に関する経過措置)
東京電機大学工学部第一部物質工学科及び精密機械工学科は、改正後の寄附行為第5条第1項第一号の規定にかかわらず、平成14年3月31日に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
付 則
この寄附行為は文部科学大臣の認可の日(平成13年11月15日)から施行する。
付 則
この寄附行為は、平成16年4月1日から施行する。(情報環境学研究科設置)
付 則
平成17年3月31日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成17年4月1日より施行する。
なお、役員の選任に係る改正条文は、施行日以後に行われる役員の選任から適用するものとする。
付 則
この寄附行為は文部科学大臣認可の日(平成17年7月29日)から施行する。
付 則
この寄附行為は文部科学大臣認可の日(平成18年3月10日)から施行する。
付 則
(施行期日)
この寄附行為は、平成18年4月1日から施行する。(先端科学技術研究科設置、情報環境学部情報環境学科設置)
なお、情報環境学部情報環境工学科及び情報環境デザイン学科は、平成18年4月より学生募集を停止し、当該学科に在学する者がいなくなった時点で、廃止手続きを行うこととする。
付 則
(施行期日)
この寄附行為は、平成19年4月1日から施行する。(工学部及び未来科学部設置、理工学部理工学科設置)
なお、工学部第一部(電気工学科、情報通信工学科、電子工学科、機械工学科、環境物質化学科、機械情報工学科、建築学科及び情報メディア学科)並びに理工学部数理科学科、情報科学科、情報システム工学科、建設環境工学科、知能機械工学科、電子情報工学科、生命工学科及び情報社会学科は、平成19年4月より学生募集を停止し、当該学部学科に在学する者がいなくなった時点で、廃止手続きを行うこととする。
付 則
(施行期日)
この寄附行為は、平成20年4月1日から施行する。(工学部第二部電気電子工学科設置)
なお、工学部第二部電気工学科及び電子工学科は、平成20年4月より学生募集を停止し、当該学科に在学する者がいなくなった時点で、廃止手続きを行うこととする。
付 則
(施行期日)
この寄附行為は、平成21年4月1日から施行する。(未来科学研究科設置)
付 則
1 この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成21年10月7日)から施行する。
2 寄附行為第10条(常務理事)の変更は、施行日以降に行われる理事の選任後から適用する。
3 寄附行為第14条第1項第二号(理事の選任)の変更は、次期理事長互選後から適用する。
4 この寄附行為施行の際、現に在任する変更前の寄附行為第14条第1項第二号、第三号及び第四号の理事は、この寄附行為第14条第1項第三号、第四号及び第五号の規定により選任されたものとみなし、その任期は従前の例によるものとする。
5 寄附行為第21条第1項第二号及び第三号(評議員の選任)の変更は、現に在任する変更前の寄附行為により選任された評議員の退任に伴う次期評議員の選任時から適用する。
付 則
(施行期日)
この寄附行為は、平成23年5月24日から施行する。(情報環境工学科、情報環境デザイン学科廃止)
付 則
(施行期日)
この寄附行為は、平成24年4月1日から施行する。(事務所の所在地変更)
付 則
(施行期日)
この寄附行為は、平成24年5月29日から施行する。(情報科学科、情報システム工学科、情報社会学科廃止)
付 則
(施行期日)
この寄附行為は、平成25年1月22日から施行する。(電子情報工学科廃止)
付 則
(施行期日)
この寄附行為は、平成25年5月28日から施行する。(数理科学科、建設環境工学科、知能機械工学科廃止)
付 則
(施行期日)
この寄附行為は、平成25年11月26日から施行する。(工学部第一部情報通信工学科、機械情報工学科廃止)
付 則
(施行期日)
この寄附行為は、平成26年5月27日から施行する。(工学部第一部電気工学科、環境物質化学科、理工学部生命工学科廃止)
付 則
(施行期日)
この寄附行為は、平成26年11月25日から施行する。(工学部第一部建築学科廃止)
付 則
(施行期日)
この寄附行為は、平成27年5月29日から施行する。(工学部第一部情報メディア学科、工学部第二部電気工学科廃止)
付 則
(施行期日)
この寄附行為は、平成28年3月23日から施行する。(工学部第一部機械工学科廃止)
付 則
(施行期日)
この寄附行為は、平成28年5月27日から施行する。(工学部第一部電子工学科及び工学部第一部廃止)
付 則
(施行期日)
1 この寄附行為は、平成29年4月1日から施行する。(工学部電子システム工学科、応用化学科、先端機械工学科設置、システムデザイン工学部設置)
付 則
(施行期日)
1 この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成29年9月21日)から施行する。
2 寄附行為第14条第1項第三号及び同条第3項(理事の選任)の変更は、施行日以降に行われる理事の選任から適用する。
付 則
(施行期日)
この寄附行為は、平成29年11月28日から施行する。(工学部第二部電子工学科廃止)
付 則
1 この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(令和元年5月22日)から施行する。
2 この寄附行為施行の際、現に在任する変更前の寄附行為第14条第1項第三号、第四号及び第五号に定める理事は、この寄附行為第14条第1項第二号、第三号及び第四号の規定により選任されたものとみなし、その任期は変更前の寄附行為による就任時に定められた任期とする。
3 この寄附行為施行の際、現に在任する変更前の寄附行為第14条第1項第二号に定める理事は、この寄附行為第14条第2項の規定により選任されたものとみなし、その任期は変更前の寄附行為による就任時に定められた任期とする。
付 則
この寄附行為は、令和2年4月1日から施行する。(公告の方法変更)
付 則
この寄附行為は、令和2年4月1日から施行する。(令和2年1月30日文部科学大臣認可)
付 則
この寄附行為は、令和3年4月1日から施行する。(システムデザイン工学研究科設置)
付 則
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(令和4年3月4日)から施行する。
付 則
この寄附行為は、令和4年5月24日から施行する。(情報環境学研究科、工学部環境化学科廃止)