(規1第3号)
(目的)
第1条 この規程は,学校法人東京電機大学寄附行為(以下「寄附行為」という。)第18 条の規定に基づき、役員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)常務理事とは、寄附行為第10 条第2項に定める理事をいう。
(3)理事長指名理事とは、寄附行為第14 条第2項に定める理事をいう。
(4)常勤理事とは、本法人の職員・嘱託の身分をもつ理事(理事長、学長、理事長指名理事、常務理事を除く。)をいう。
(5)非常勤理事とは、常勤理事以外の理事(理事長、学長、理事長指名理事、常務理事を除く。)をいう。
(6)役員報酬とは、報酬(月額・年俸)、役員期末手当、役員退任慰労金、その他、役員としての職務執行の対価として受ける財産上の利益をいう。この役員報酬には、給与規程に基づくものを含まない。
(7)費用とは、役員としての職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費等)等の経費をいう。
(役員報酬)
第3条 役員に対し、次のとおり報酬等を支給するものとする。
(1)報酬(年俸、月額)、役員期末手当
別表1のとおりとする。
(2)役員職務手当
前号のほか、非常勤理事、監事及び常務理事(本法人の職員・嘱託でない者)については、月額として、次の各事項に定める額を加算する。(二つ以上の事項が該当する場合は、それぞれ加算する。)
ア 常勤理事会運営規則第3条第2項及び第3項の定めに基づく常勤理事会への出席
50,000 円
イ 役員の担当部門に関する規程第3条に定める、担当部門の主担当
25,000 円
ウ 役員の担当部門に関する規程第2条に定める、担当部門(主担当以外)
12,500 円
エ その他理事長から特別に命じられた業務
100,000 円を超えない範囲でその都度理事長が定める。
(3)役員退任慰労金
別表2のとおりとする。
2 前項第1号及び第3号について、役員のうち特に必要がある者については、理事会の議を経て、5%の範囲で増額又は減額できるものとする。
3 前項を適用した場合は、評議員会に報告するものとする。
(報酬等の支給方法)
第4条 報酬等の支給の時期は、次の各号に定める時期とする。
(1)報酬(月額・年俸)及び役員職務手当
支払日は、毎月20 日とする。(ただし、当日が休日又は銀行の休業日に当るときはその前日とする。年俸は12で除した額を毎月支給する。ただし、100 円未満の端数は切り上げる。)
(2)役員期末手当
支給の時期は、毎年6月及び12月とする。年額を2で除した額をそれぞれ支給する。(ただし、非常勤理事及び監事については、年額を12で除した額を毎月支給する。)
(3)役員退任慰労金
任期の満了等により退任した後、原則として1か月以内に支給する。
2 報酬等は、本人の指定する本人名義の金融機関の口座へ振込むことによって支払う。
(費用)
第5条 役員には、別に定める旅費規程に基づいて、旅費を支給する。
2 役員が職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
(公表)
第6条 本規程は、私立学校法第63 条の2第4号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(雑則)
第7条 この規程の実施について必要な事項は、理事会において別に定めることができる。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、評議員会の承認を経て、理事会が決定する。
付 則
1 この規程は令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、「学校法人東京電機大学役員の報酬に関する内規」及び「非常勤理事給及び監事給の取扱いに係る申合せ」は、令和2年3月31 日をもって廃止する。
付 則(令和3年3月23日決定)
この改正は、令和3年4月1日から施行する。(別表1)
理事長 | ||
学長 | ||
理事長指名理事(本法人の職員・嘱託でない者) | ||
理事長指名理事(本法人の職員・嘱託) | ||
常務理事(本法人の職員・嘱託でない者) | ||
常務理事(本法人の職員・嘱託) | ||
常勤理事 | ||
非常勤理事 | ||
監事 |
摘要
1 理事長及び学長が本法人の職員・嘱託である場合、当該役員の在任期間中、給与規程に定める俸給及びその他の手当は支給しない。
2 本法人の職員・嘱託である常務理事及び常勤理事のうち、寄附行為第14条第1項第二号に定める理事(役職理事)及び同第26条第1項第一号に定める評議員(役職評議員)を基礎資格とする同第14条第1項第三号に定める理事(評議員理事)については、給与規程第10条に定める責任手当を差し引いた額を報酬月額とする。ただし、当該責任手当が報酬月額を上回る場合は、別表1に定める額を報酬月額とし、報酬月額との差額分を責任手当として支給する。
3 前項にかかわらず、給与規程第29 条に定める勤勉手当及び同30条に定める期末手当の支給については、別表1に定める月額報酬または給与規程第10条に定める責任手当のうち、いずれか高い額を責任手当と読み替えて、計算の基礎とする。
理事長(本法人の職員・嘱託でないもの) | |
理事長(本法人の職員・嘱託) | |
学長(本法人の職員・嘱託でないもの) | |
学長(本法人の職員・嘱託) | |
理事長指名理事(本法人の職員・嘱託でないもの) | |
理事長指名理事(本法人の職員・嘱託) | |
常務理事(本法人の職員・嘱託でないもの) | |
常務理事(本法人の職員・嘱託) | |
常勤理事 | |
非常勤理事 | |
監事 |