日本に滞在する外国人は、「出入国管理および難民認定法」によって定められた滞在目的に沿った在留資格の更新や取得が必要となります。現在、「家族滞在」もしくは「短期滞在」の在留許可を持っている外国人が「留学生」になるには、「留学」の在留資格に変更する必要があります。許可されるときは、4,000円の手数料がかかります。
在留資格変更に必要な書類 | ・在留資格変更許可申請書 ・入学許可の写し ・パスポート ・在留カード ・経費支弁確認書類 |
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注意事項 | ・奨学金を申し込む条件に「留学」の在留資格をもっていることが条件となっています。 ・医療費補助や留学生のための寮へ入寮する場合にも「留学」の在留資格が必要です。 ・「短期滞在」の在留期限は3ヶ月と短いので、「留学」の在留資格へ変更することを忘れないこと。 ・在留期限を越えて滞在した場合、不法滞在になり法律で罰せれられます。 |
定められた在留期間をこえて学業を継続するためには、在留期間の延長をする必要があります。申請は、入国管理局にて在留期限の3ヶ月前から行うことができます。許可されるときは、4,000円の手数料がかかります。
※ 所属(活動)機関に関する届出について
東京電機大学へ入学した場合や卒業・退学等をした場合、出入国在留管理庁へ14日以内に届出をする必要が法令で定められています。
在留期間更新に必要な書類 | ・在留資格更新許可申請書 ・在学証明書 ・成績証明書 ・パスポート ・在留カード ・経費支弁確認書類 |
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日本に在留する外国人は、住居地を定めてから14日以内に、住所のある市区町村の役所に在留カードを持参し、住居地申請をしなければなりません。
(引越しをした場合も、引越しをした日から14日以内に新しい住居地の届け出が必要です。)
外出するときには、常にこの在留カードを携帯しなければなりません。これはあなたの日本での身分や住所などを証明するものです。紛失や盗難に遭ったときのために、コピーを保管しておくのが良いでしょう。
在留カードを紛失した場合には、近くの警察か交番に遺失届を出し、14日以内に地方入国管理局で再交付の手続きをする必要があります。
詳しくは、独立行政法人日本学生支援機構発行「留学生のための健康のしおり(92KB)」を読んでください。
国民健康保険は、医療費の負担を軽減するための制度です。医療機関(病院)で国民健康保険証を提示すれば、医療費の負担は20%~30%で済ませることができます。医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた医療費の払い戻しや貸付けを受けることもできます。また、日本に1年以上在留する外国人は、この制度に加入する義務があります。加入後は、保険料がかかりますが、所得額が一定未満であると認められれば保険料は減額されます。居住する市区町村の窓口で加入手続をしてください。
「留学」の在留資格で行うことのできる活動の範囲は、大学等の教育機関において教育を受ける活動に限られています。「留学」の在留資格を持つ人は、原則として就労(仕事につくこと)することは、認められませんが、資格外活動許可を受けることで、下記の範囲で、就労することが許可されます。1週間に28時間以内(長期休業中にあっては、1日8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動で風俗営業、または、風俗関連営業が営まれている営業所以外の場所において行われているものです。
・客や接待をして飲食させるキャバレー・スナックなど、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バーなど、麻雀店・パチンコ屋・スロットマシン設置業などで行うアルバイト
・ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップなどで行うアルバイト
・出張・派遣型のファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業などに従事するアルバイト
・インターネット上でわいせつな映像を提供する営業などに従事するアルバイト
・いわゆるテレホンクラブの営業に従事するアルバイト
・いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業などに従事するアルバイト
許可を受けるためには、資格外活動許可申請書を地方入国管理局に提出しなければなりません。
国際センターや先輩留学生が近隣の住居に情報を持っています。 住居探しの際の不明点などがあれば、相談してください。